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マンション建替えの適用面積要件が緩和されることになりました(2011年3月31日公布、2012年4月1日施行)

  • 公開日2011.11

再開発計画グループ

  現行施行規則では、建替え後は居室数2以上、各住戸の床面積が、50㎡以上(年齢、所得その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合は30㎡以上。単身者は25㎡以上。)と定めています。


  改正後は、居室要件を撤廃、床面積もマンション建替組合設立の認可権者(都道府県知事等)が、地域の住宅事情の実態に応じて、現行の最低住宅面積を緩和することができるとしています。これにより、都心部に多い住戸規模の小さいマンションの建替えにも同法を適用できるようにすることで、建替えの促進を図ることができます。


  弊社は、再開発事業の経験を踏まえ地権者のニーズに積極的に応えるマンション建替え事業に取り組んでおります。