低炭素エネルギー等

総量削減義務制度対象事業所の所有状況の実態等に関する調査委託

  • 発注者東京都
  • 期間2008.11~2009.3

  東京都では平成21年4月1日より、「東京都環境確保条例」の改正に基づき、都内の大規模事業所に対して「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を実施しています。
  本制度は、オフィスビル等を含めた大規模事業所に対し、温室効果ガス(燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2)の総量削減義務を課し、義務が履行されない場合には、罰則を科すこともありうる制度です。
   本業務は、当該条例第5条の8第2項における「所有者以外に義務を負うことができる者」の範囲を検討しました。検討は、1)事前に東京都が対象事業所の所有状況等について実施したアンケートの分析、2)関連法律等の調査、3)関係する業界団体等へのヒアリング等に基づき行いました。

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